法人格を取得すると、団体に関する法律行為を団体名義で処理できることから、メンバーの個人的な負担が軽くなり、より安定的で継続的な活動が行いやすくなります。権利関係や責任の所在を明確にして、個人の財産と団体の財産を区別するには法人格を取得したほうが便利だといえます。
しかし、法人化することでかえって負担が増えることもあることを知っていなければなりません。有志でつくった団体で自由に活動できればいいという場合でも、法人格取得によって、「NPO法上の義務」や「納税の義務」が発生します。大事なのは、「ブームだからNPO法人をつくりましょう」というのではなく、団体にとって「法人格」という道具がこれからの活動に役に立つかどうかです。
本当に大事なのは中身であり、活動目的を実現するためには人、資金、ノウハウ、などが必要なことで、法人格は目的実現のための手段といえます。
規則や事業計画に縛られない自由な活動を展開する団体と定款や事業計画に基づいた堅実な運営をしていく団体の多様な共存が、市民の要望に応える豊かな活動を保証してくれるでしょう。
メリット
義務等
法人設立の認証等を担当する行政庁(=所轄庁)は、
・県内のみに事務所のある団体-県知事
・2つ以上の都道府県に事務所がある団体は、従来は内閣府が所轄庁であったが、主たる事務所がある都道府県(または政令指定都市)が所轄庁に。
つまり、所轄庁は活動の場所に関係なく、事務所の所在地によって決まります。
特定非営利活動法人を設立するためには、法令に定められた書類を添付して、所轄庁に法人設立の認証を申請する必要があります。
知事は、申請のあった年月日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および定款に記載された目的を公告するとともに、提出書類のうち定款、役員名簿等の法定書類を、2ヶ月間、一般 の皆さんの縦覧に供します。
知事は、縦覧期間を経過した日から2ヶ月以内に、認証または不認証の決定を行います。
設立の認証を受けた団体は、認証後2週間以内に法務局において設立の登記をする必要があり、この登記によりはじめて法人が成立します。登記終了後は、知事にその旨を届け出る必要があります。